採択後、申請書類に記載された経費の内容、価格の妥当性を確認するため、見積書等(相見積を含む)のご提出をお願いします。
計上しているすべての経費について見積書等を提出いただき、補助金事務局で審査を経て交付決定となります。補助金事務局より通知される「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
≪ご注意≫
≪ご注意≫
法人の場合は宛名が法人名である必要があります。
≪ご注意≫
見積書に関する差し戻しが増えています。
「諸経費」のような詳細が不明な経費は認められませんので、ご注意ください。諸経費の詳細がわかる見積書をご提出ください。
応募時に提出された経費明細表(様式3)の補助対象経費金額と採択後にご提出いただく見積書等の金額は一致している必要があります。
取得した見積書等の金額が、経費明細表の補助対象経費金額と異なる場合には、経費明細表を修正し、再提出をお願いします。
ただし、(6)補助金交付申請額合計は応募時に記載された金額が上限となります。
なお、応募時に提出された経費明細表に記載されていない経費については、見積書等をご提出いただいても認められませんのでご注意ください。