補助事業者は、補助事業の終了日の属する月の翌月から1年間の補助事業がもたらした効果等に
ついて、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(交付規程・様式第 14)を提出しなければなりません。
※補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年を経過しなければ、交付規程・様式第 14 を提出することができません。
なお提出がない場合には、新たな補助金申請ができない等の制約が設けられる事があります。
補助金交付後の申請に関しては以下手引きより詳細をご参照ください。
交付規程
交付規程(2025年4月25日制定)補助事業の手引き
補助事業の手引き(第17回受付締切分) 第1版<一般型 通常枠>申請システム操作手引き
申請システム操作手引き 事業実施中以降
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